小規模宅地の特例の特定居住用宅地等について、平成30年改正に係る家屋に該当するか否かの判断

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 被相続人甲は、離婚した妻乙との間に長女Aがいます。
 相続開始前長女Aは、乙と同居し、乙は、乙の妹の配偶者の所有する賃貸物件に賃貸料を乙の妹の配偶者に支払っていました。
 被相続人甲には、相続人は、長女Aのみです。
 長女Aは、被相続人甲の居住用の土地建物を取得した場合、①当該甲の居住用家屋に居住していた配偶者、法定相続人がいないこと②相続開始前3年以内に自己又は自己の配偶者及びその3親等以内の親族の所有する家屋に居住したことがないこと、という条件を充足しなければなりません。
 しかし今回の場合Aと母乙の妹の配偶者は、3親等内の姻族に該当すると思われますが、賃貸借契約により賃料を払っている場合、小規模宅地の特例を適用しても差し支えないと考えますが、いかがでしょうか。

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1 平成30年度税制………
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