役員報酬の支給日と未払計上

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 当社の事業年度は8月1日から7月31日です。
 給料については末締めの翌10日支払いとしており、役員報酬についても同様に処理しています。
 毎決算期末より2か月以内に株主総会を開催し(9月25日前後)、10月分の役員報酬の増額又は減額の改訂を行っています(10月分より増額又は減額される)。
 ただし、末締めの翌10日支払いのために下記のように処理しています。
① 10月分報酬計上時(10月末日)
  (役員報酬)*** (未払金)***
② 10月分報酬支払時(11月10日)
  (未払金)*** (現金預金)***


 事業年度開始から3か月以内に開催される株主総会で金額を決定していますが、実際の支給が11月10日になることに問題がありますか。
 毎月末日に役員報酬を未払計上することに問題はありますか(決算時に別表調整等必要になりますか)。


 

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 ご承知のように、損………
(回答全文の文字数:1174文字)