小規模宅地の特例(特定同族会社事業用宅地等)について

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 出資持分のある医療法人で、特定同族会社の事業用宅地等の出資要件地代家賃要件は満たしているものとします。
 理事長かつ医師である被相続人が死亡し、相続人は理事ではあるが、医師免許がないため診療所は休業状態になっております。医師を雇用して再開業しようと、医療法人から相続人へ地代家賃は継続して支払っています。
 この場合、80%減額特例は適用できるでしょうか。それとも貸付事業用の50%減額特例になるでしょうか。
 申告期限までに、再開業できた場合と申告期限後に再開業できた場合では判断が変わるものでしょうか。

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 特定同族会社事業用………
(回答全文の文字数:305文字)