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稼働休止資産に対する修繕費用について
法人税 修繕費・資本的支出 減価償却※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
食品製造業の法人です。
自社の工場の一室を他社(弁当屋)に賃貸していましたが、数年前にその会社との契約が終了し、その一室は数年間未使用のままです。
弁当屋に貸していたこともあり、壁や天井は油でひどく汚れた状態だったので、当社では使用せずに閉鎖していました。経理上もその一室を遊休資産としています。
今般、その一室を当社で使用するために、下記の修繕を行う予定です。
・壁の清掃・塗装
・天井ボードの一部張替え
・床のモルタル補修
・照明器具の更新
・フードファンの設置
※材質は現状と同様
原状復帰後、その一室をエンジニアリング部の作業場として使用する予定です。
工事内容は通常の原状復帰費用ですが、数年間未使用にしていた遊休資産に対する修繕は、損金計上できるのでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
法人がその有する固………
(回答全文の文字数:549文字)
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