高圧線下の土地の評価

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 被相続人甲の遺産であるA土地には、電力会社との間に高圧電線に関して、次の内容の契約が締結されています。なお、地役権の承役地としての登記はされていません。
① 高さ18m以上の建造物や植物は建築・植栽できない。
② (土地所有者が)重機クレーン作業をするときは高さ18m以内で作業をする。
③ 緊急時には電力会社社員がA土地に立ち入ることを認める。
④ 毎年1回の補償金を支払う。


 そして、A土地の都市計画に係る規制は次のとおりです。
① 第一種低層住居専用地域
② 建蔽率40%、容積率80%
③ 高さ制限 上限10m


 ところで、高圧線下の土地の評価については、自用地価額から、①家屋の構造用途等に制限を受ける場合には自用地価額の30%相当額を、②家屋の建築がまったくできない場合には、自用地価額に、50%とその土地に適用される借地権割合のいずれか高い方の割合を乗じて算出した価額を、それぞれ控除して評価することとされているところ、A土地は、上記の電力会社との契約による高さ18mまでという制限の前に、都市計画(用途地域)による高さ制限10mがあり、電力会社と契約した後においても、その契約前に建築することができる家屋は依然として建築することができます。
 このようなA土地については、電力会社との上記契約があるとしても上記の高圧線下の土地として評価減することはできないと考えるがいかがでしょうか。

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1 財産評価基本通達………
(回答全文の文字数:2540文字)