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遺言書に沿った遺産の分割が合意に至っていない場合の相続税の申告について
相続税 相続分 遺産分割※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
被相続人の自筆証書遺言があります。裁判所の検認も受けており、遺言書としての法的効力も認められております。
法定相続人に相続させる旨、及び、法定相続人以外(甥、姪など)に遺贈する旨が書かれておりますが、相続人間で遺産分割に関して揉めており、遺言書通りに執行できず遺産分割ができない状況です。
この場合、相続税の申告は、申告期限までに、遺言書に基づいて申告を行うのか、もしくは未分割財産として申告を行うのか、どちらが正しいのでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
ご照会の事例は、遺………
(回答全文の文字数:487文字)
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