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非課税の対象となる保険金
相続税 生命保険金 非課税財産※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
被相続人の死亡により、相続人の取得した生命保険金で非課税の適用を受ける保険金には、保険金の支払と同時に受ける次の金額は含まれますか。
含まれない場合は課税財産の対象になりますか。
1 配当金、特別配当金
2 支払日が約款所定期日を超えたため、支払われた遅延利息
3 転換価格のうち転換後保険契約の責任準備金に振り替えられていない部分の元利合計額を支払事由発生日時点で精算された「転換価額残額」
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 配当金及び特別配………
(回答全文の文字数:556文字)
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