繰延資産の自由償却

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 過去の決算において、下記の開発費を繰延資産として貸借対照表に計上しています。
・2005年 50,000,000円
・2011年 60,000,000円


 当該事業年度以降、長期間の赤字決算や、黒字であっても利益が僅少であり、銀行政策等の理由から償却を見合わせてきたため、これまで損金経理をしませんでした。
 このたび事業譲渡などに伴い、大きく利益が生じますので、上記の開発費も当期において一時に損金の額に算入したいと考えています。
 法令第14条第1項第3号の開発費については、法令第64条第1項第1号の規定により帳簿価額が損金算入限度額であると考えますが、会計原則では5年以内に均等額以上償却することを要請している繰延資産について、今さら償却することに問題はないか疑問です。
 5年以内に償却をしていれば徴収権の消滅時効を過ぎている(繰越欠損金が切り捨てられている)分の費用につき、過去の各事業年度において損金の額に算入していないことを根拠に、登記において損金の額に算入することに問題はありませんか。

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 ご承知のように、法………
(回答全文の文字数:945文字)