相当の地代を収受している貸宅地の評価

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 A社はB社から土地Cを賃借し、土地Cの上に建物を建築して事業の用に供しています。
 A社からB社に対しては土地Cの更地価額の6%相当額の「相当の地代」が支払われています。
 A社とB社の株式(いずれも取引相場のない株式に該当します)の評価(純資産価額方式)を行う場合に、B社の純資産価額計算上は、土地Cの自用地評価額の80%を相続税評価額とする必要があると考えますが、A社の純資産価額計算上、土地Cの自用地価額の20%を借地権として相続税評価額として計上する必要はないと考えてよいですか。
 昭和43年10月28日付直資3-22ほか2課共同「相当の地代を収受している貸宅地の評価について」は同族関係者が同族会社に土地を貸付ける場合に限定して適用されると思われますが、A社とB社のような資本関係を有する法人間でも同様の取扱いがなされないか疑義があります。

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1 結論として、法人………
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