台風の被害に遭った家屋の評価

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
(前提)
〇 平成31年4月に被相続人甲に相続が開始されました。
〇 相続開始の前年(平成30年)の夏に台風により居住用家屋が一部損壊しました。
〇 損害保険の手続きをし、件数が多かったためか平成31年の6月にようやく台風被害による損害保険金として1,500,000円が入金されました。
〇 平成31年度の家屋の固定資産税評価額は4,000,000円です。


(質問)
 平成31年度の家屋の固定資産税評価額は4,000,000円ですが、前年(平成30年度)も同額の評価額となっています。
 家屋が被災し、家屋の価値としては下落していると考えられますが、この下落分を損害保険金と同額として、例えば、
① 家屋の評価額を2,500,000円として申告をする。
② 家屋の評価額は4,000,000円とするが、保険金は相続財産に計上をせずに申告をする。
というような対応は考えられますか。
 それとも、鑑定評価などにより、客観的な家屋の価値を出さなければ家屋の評価額は4,000,000円、保険金の未収入金として1,500,000円として、相続財産に計上をし、相続税の申告が必要と考えられるでしょうか。

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1 特定非常災害によ………
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