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特定期間中に支払った給与等の額による納税義務の判定
消費税 小規模事業者の特例 納税義務者※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
令和元年11月1日に個人事業者から法人成り(資本金は500万円で、決算期は9月末日)をしました。
役員は代表取締役が1名で、従業員は2名です。
課税売上高は、設立から6か月で1000万円を超えます。
役員の毎月の報酬額は15万円で、決算期末の9月末日に1000万円の報酬を支給します(毎期同様です)。
役員への毎月の報酬額15万円であることもあり、設立から6か月の給与支払額は1000万円以下となります。
このことから、設立から6か月の特定期間の給与支払額が1000万円以下ということで、設立2期目の令和2年10月1日から令和3年9月30日までの課税期間は免税事業者に該当すると考えますが、いかがでしょうか。
また、役員に対する報酬の1000万円を特定期間に支給した場合は、課税売上高及び給与支払額のいずれもが1000万円を超えることになり、設立2期目は課税事業者に該当することになりますか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
消費税法上、法人の………
(回答全文の文字数:548文字)
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