特定期間中に支払った給与等の額による納税義務の判定

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 令和元年11月1日に個人事業者から法人成り(資本金は500万円で、決算期は9月末日)をしました。
 役員は代表取締役が1名で、従業員は2名です。
 課税売上高は、設立から6か月で1,000万円を超えます。
 役員の毎月の報酬額は15万円で、決算期末の9月末日に1,000万円の報酬を支給します(毎期同様です)。
 役員への毎月の報酬額15万円であることもあり、設立から6か月の給与支払額は1,000万円以下となります。
 このことから、設立から6か月の特定期間の給与支払額が1,000万円以下ということで、設立2期目の令和2年10月1日から令和3年9月30日までの課税期間は免税事業者に該当すると考えますが、いかがでしょうか。
 また、役員に対する報酬の1,000万円を特定期間に支給した場合は、課税売上高及び給与支払額のいずれもが1,000万円を超えることになり、設立2期目は課税事業者に該当することになりますか。

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 消費税法上、法人の………
(回答全文の文字数:548文字)