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借家人の立退請求に要した弁護士報酬の譲渡費用性
譲渡・交換 土地建物の譲渡 譲渡費用※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
個人の不動産譲渡所得計算における譲渡費用についてお尋ねします。
譲渡する不動産に賃借人がいる場合の「立退料」が譲渡費用に含まれることは理解しておりますが、賃借人の立ち退き交渉がうまくいかないため、弁護士に業務を依頼して立退きが完了した場合の「弁護士費用」は、立退料の一種であると広く考えて譲渡費用に含めるのは誤りでしょうか。
本件においては、賃借人の立退きは、売買契約成立の前提条件になっておりますので、賃借人に立ち退いてもらうことは譲渡成立に不可欠な行為です。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 事実関係 譲渡す………
(回答全文の文字数:697文字)
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