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贈与を受けた水路の価額
財産評価 土地 財産評価※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
個人甲は自己の所有する土地A(農地)を宅地に転用し、賃貸不動産を建築することを計画し、隣地の土地B(宅地)所有者乙に連絡したところ、個人乙より土地A及び土地B間にある水路Cの贈与を受けることになりました。
土地A、B、Cはいずれも市街化区域内に存在し、周辺は路線価が定められています。
なお、水路Cは間口0.5m、奥行7mの不整形の土地であり、贈与直前の所有者は乙です。
これらを前提に、甲の贈与税申告において、水路Cを評価する際の評価方法についてご教授下さい。
① 現況地目を雑種地とし、宅地の評価同様に評価した後、市街地農地の評価と同様に宅地造成費を考慮すると評価額が0となるが、評価額0でよいか。
② 水路Cの固定資産税評価額は200万円となっているが、土地評価にあたり、 考慮は必要か。
③ 水路Cの評価にあたり、元々所有する土地Aと一体で評価し、面積按分等が必要か(水路Cのみでは建物の建築はできず、贈与を受けた後は、土地Aと一体利用することになることを考慮する必要があるか)
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 事実関係 個人甲………
(回答全文の文字数:1001文字)
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