開発協力金収入に係る課否判定

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 宅地分譲開発業務を行うB社から、A社が所有する公衆道路を市に寄付して欲しいという依頼がありました。
 A社が所有する公衆道路が市に寄付されることにより、B社は、その近隣地域の開発を行うことが可能となります。
 A社が所有する公衆道路が市に寄付された場合には、B社からA社に「開発協力金」として〇〇万円が支払われることになっています。
 この「開発協力金」は、土地又は土地の上に存する権利の譲渡に係るものではないと考えますが、課税資産の譲渡等に係るものに該当することになるのでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 国内において事業者………
(回答全文の文字数:412文字)