技術センターにおいて得意先の従業員等に対して研修を行う費用

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 当社(電気工事業を営む法人)は、配電技術センターという施設を有しており、主に社員に対して階層別の技術研修を実施しています。この施設において、得意先や官庁などの関係先に対して当社社員が講師として体験学習や安全研修などを行うことがあります。これは特に受注工事に直結した研修ではなく、当該得意先との営業上の関係で断ることができずに実施しているものです。当該体験学習や安全研修に要する費用(当社社員の人件費や少額の消耗品、機械損料等)が交際費又は寄附金に該当するかについてお伺いします。


※体験学習や安全研修に要する費用は少額であり頻度も低いことから、実務的には税務当局から指摘される可能性は低いと考えますが、理論的(交際費3要件等)に交際費の課税要件を満たしているのかについて疑義があります。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

(1) ご承知のよう………
(回答全文の文字数:826文字)