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外国法人が行う日本株式の譲渡に関するコンサルティング
消費税 内外判定 課税の対象※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
日本法人が外国法人に対して、日本株式の譲渡に関するコンサルティング業務を依頼しました。
日本法人が支払うコンサルティング料については、日本法人において外国法人に対して行われるコンサルティング業務が海外で行われている場合は、国外取引に係るものとして課税の対象外と考えますが、いかがでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
消費税において、役………
(回答全文の文字数:762文字)
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