相続財産から生じた果実を他の相続人が取得する場合の小規模宅地等の特例の適用の可否

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
事実
 被相続人Aは自分の所有する敷地に貸家を所有し当該建物を貸し付けていた。現在も貸付中である。相続人は3人(B、C、D)である。相続が令和元年6月に発生し、令和元年12月に分割協議が調った。当該土地建物は相続人Bが取得することとなったが、相続人間の協議の結果、相続開始後分割協議が完了するまでの間の賃料は相続人Cが取得することとなった。この場合に、令和元年の当該不動産の相続開始後の確定申告はCが自分の所得として行う予定である。当該貸家建付地について貸付事業用としてBは小規模宅地の特例適用を予定している。
質問
 Cが自分の所得と不動産所得の申告をしたとしてもBが小規模宅地の特例を適用することは下記理由により可能と考えますがいかがでしょうか。
① 貸し付けている事実は変わらない。不動産所得の申告は小規模宅地の要件ではない。
② 分割協議までの賃料債権は、分割単独債権として取得したものであり遺産分割が遡及効を有することについては、確定的に取得した上記賃料債権の帰属は、後にされた遺産分割の影響を受けない。

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 被相続人の相続開始………
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