学校法人が行う教科書及び教材の販売に係る法人税課税

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
(実情)
① 学校法人甲に対し、税務調査が実施されました。
② 当該法人は、毎年4月及び10月頃、学生に授業で使用する教科書及び教材等(※)を販売し、「教材料収入」として公務部門の収益に計上しており、法人税の課税対象としていません。
?(※)教材等:授業で着用する白衣、シャツ、エプロン、シューズ、宿泊研修代金、実習に必要な器具、材料費、消耗品費、配布資料の製本費用等
③ この「教材料収入」について、税務調査では教科書以外の販売は物品販売業に該当し、収益部門への収益計上及び法人税の課税対象とすべきである旨の指摘を受けました。
④ この指摘を受けて、当該法人は自らが使用する学校法人会計ソフトウェアの業者に対し、教科書以外の販売が法人税法施行令第1項第1号に規定する収益事業となる物品販売業に該当するか、照会を行いました。
⑤ この業者から、法人税基本通達15-1-10(2)学校法人等が行う教科書その他これに類する教材以外の出版物の販売は、物品販売業に該当する。
 ここでいう『教科書その他これに類する教材』とは、教科書、参考書、問題集等であって、学校の指定に基づいて授業において教材として用いるために当該学校の学生、生徒等を対象として販売されるものをいう。」の「教科書その他これに類する教材」に該当する教材に当たるとして、収益事業に該当しない。また、他の学校ではこのような場合、上記②のとおり、法人税の課税対象としない処理が一般的、との回答を得ました。


(質問)
 学校法人が行う、授業で着用する白衣、シャツ、エプロン、シューズ、宿泊研修代金、実習に必要な器具、材料費、消耗品費、配布資料の製本費用等の教科書以外の販売に係る収入は、法人税の課税対象に該当することになりますか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 ご照会は、法人税基………
(回答全文の文字数:1524文字)