解散をした場合の役員退職金の支給について

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 12月決算法人で、今年の4月末を目途に法人を清算・解散することを予定しています。社長の退職金を時期について教えてください。4月末を解散事業年度とする場合、その後の清算決了期間がありますが、社長を清算人とした場合、4月末までの解散事業年度で退職金を支払うことは問題があるのでしょうか。
 清算決了期間まで待って退職金を支払わないといけないのでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 法人が解散した場合………
(回答全文の文字数:924文字)