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相続財産を一切相続しない者が相続直前に受けた贈与の取扱い
相続税 税額の計算※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
父A、母B、長男C、次男Dの家族です。
Aが2019年6月30日に死亡しました。
AがCに2019年3月1日に住宅取得等資金の贈与(省エネ住宅以外)800万円をして、同年10月に完成し、居住しています。
このたびの相続で、Aの相続財産は全てBが相続することとなりました。
Cはこの相続で一切相続を受けていませんので、生前贈与加算はなく、住宅取得等資金の贈与の申告をし、Aの相続財産に800万円を加算する必要はないと考えますが、いかがでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 直系尊属(お尋ね………
(回答全文の文字数:675文字)
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