庭内神しの評価について

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 不動産賃貸業のXは、自身が代表を務めるA同族会社へ土地を貸付け、A同族会社は賃借した土地に建物と稲荷神社を建築し、建物は第三者たるB社へ賃貸し、稲荷神社はA同族会社が自己使用しています。
 Xの死亡によりこの貸地を評価する場合、「庭内神し」の3条件が整っているときには、貸地であっても「庭内神し」に利用されているということで非課税扱いになりますか。
 「庭内神し」の非課税扱いは、自己所有の土地に自身が建築した稲荷神社の場合のみしか認められないのでしょうか。
 なお、稲荷神社は、従来からあったものを貸建物新築の際に、一緒に整備新築したものです(15年前)。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 貸宅地の場合は、庭………
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