譲渡制限付株式の付与と所得税課税の方式

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 平成30年に従業員に譲渡制限株式を付与し、今年12月17日が解除日で、株式を支給したときは、その時価が源泉所得税徴収後の金額としての給与であるかと思います。
 この源泉所得税の額の徴収義務者は、法人であろうかと思いますが、
① 株式のみを単独支給する場合
② 通常賞与と合算して株式を支給する場合
③ 取り敢えず、株式のみを単独で支給し、年末調整する場合
と三通りを想定しておりますが、それぞれの源泉徴収税額の計算方式を教えてください。
 また、そもそも上記支給方法は譲渡制限付株式の支給方法として正しいのか(例えば、確定申告を行うのが通常であるなど)も含めて教えてくださると幸いです。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 使用者である法人が………
(回答全文の文字数:1362文字)