特定株主等によって支配された欠損法人等の欠損金の繰越しの不適用

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 A社は警備業を営んでいる内国法人です。
 A社は建設業を営むB社の発行済株式の99%を平成29年3月に買い取り、残りの1%は令和1年11月に買い取りました。A社とB社はともに3月末決算法人です。
 A社はB社の業績を立て直すことができず、欠損が膨らんでいるため、令和2年3月末をもってB社を解散することとしました。A社はB社の事業を引き継がない予定です。
 B社において生じている青色欠損金の状況は以下のとおりです。


 平成28年3月期 ?  12,740円
 平成29年3月期 ? 1,119,144円
 平成30年3月期? 13,207,928円
 平成31年3月期 10,547,415円
 ? 令和2年3月期  4,017,891円
   合計    28,905,118円


 以上の前提のもと、B社の残余財産が令和2年4月末に確定した場合、A社に引き継がれる青色欠損金は、欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用により制限されるでしょうか。
 A社とB社の事業の継続性がないため、B社の残余財産の確定が「旧事業のすべてを廃止する」場合に該当するかが疑問です。
 上記は「欠損等法人が特定支配日の直前に営む事業のすべてを特定支配日以後に廃止し、欠損等法人の残余財産が確定すること」(法人税法57の2第1項第4号)を規定しています。

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 法人で他の者との間………
(回答全文の文字数:1170文字)