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          法人所有の建物を役員に社宅として貸与する場合の通常の賃貸料の計算方法
所得税 給与所得※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
      
          
          [質問]
 法人が所有する土地建物を役員に社宅として貸し付けることになりました。この建物の総床面積は150平方メートルですが、そのうち会社が事業用として20平方メートルを使用し、居住専用面積は130平方メートルです。
 この場合、建物の総床面積が132平方メートルを超えているので、所得税基本通達36-40か同通達36-41のどちらを適用して計算することになるのでしょうか。
 仮に、所得税基本通達36-40で通常の賃貸料の額を計算しなければならないとしたら所得税基本通達36-43(1)を適用して70%以上に相当する金額を通常の賃借料の額とすることが可能でしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
 ご高尚のように、法………
                      (回答全文の文字数:321文字)
          
            
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