借地権の認定範囲等について

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 太陽光発電に係る屋根貸し事業につき、関与先より以下のような質問がございました。
 『弊社では、「建築物の屋根に太陽光を設置して、その太陽光で発電した電気を建築物内で消費しその分の電気代をもらう+余剰分を売電し売電収入を得る」という事業(以下「PPA事業」。)を始めようとしています。
 このとき、屋根を使用貸借する予定です。
 不動産を使用貸借する場合、相当の地代として認定課税が行われます。
 屋根は、それ自体が建物ではなく借地借家法に定める「建物」にはあたらないと思っていますが、PPA事業では屋根を使用貸借するため、認定課税にされるかどうかを調べています。』


① 相当の地代の認定課税は無いと考えてよろしいでしょうか。
② 相当の地代の認定課税は無いとしても、屋根の無償貸付にあたるため、あるべき賃料相当額を、借主側で受贈益、貸主側で寄付金として認識する必要はあるかと存じますが、いかがでしょうか。
? 借主側
?  賃借料 / 受贈益
?  所得への影響は無し
 貸主側
?  寄付金 / 賃料収入
?  寄付金が損金または必要経費とならないため、賃料相当額につき、課税となる。


 

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

① 相当地代の認定課………
(回答全文の文字数:597文字)