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会社清算において債権者へ偏頗配当があった場合の贈与税課税の有無
贈与税 課税対象※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
株式会社甲社は、清算中であり、資産を処分し、負債を処理した結果、財産状況は次のとおりになりました。
資本金 ? 1千万円(父A 50%、母B 50%)
現金預金 2千万円
借入金 ? 1億2千万円
債権者内訳 父A 5千万円、母B 5千万円、子C 2千万円
代表取締役(清算人)~父A 取締役~母B 従業員~子C?
現金預金の2千万円は全て子に返済し、父母からの借入金は債務免除してもらい、清算結了としたいと思います。
この場合、債権者へ平等を欠いた返済であることから、父母が返済を受けるべき返済金額が子へ贈与されたと認定される可能性はあるでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
Cが貸付金額の範囲………
(回答全文の文字数:779文字)
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