住宅火災中に焼死した者の相続税における焼失した家屋の価額

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 被相続人甲は、脳梗塞の後遺症により車イス生活を送っていたところ、自宅家屋Yの火災により死亡しました。出火原因は、ファンヒーターの熱気によりカーテン生地が発火したものと検証されています。
 死体検案書には、直接の死因が焼死であることと発傷から死亡までの期間が短時間であることが記載され、出火時刻が17時頃、鎮火時刻が18時05分と記載されています。
 甲の戸籍の除籍謄本の死亡時刻は、午後5時ごろと記載があります。
 家屋Yに火災保険が掛けてあったことから、家屋Yが全焼したことに応じた火災保険金を相続人乙が受領しました。
 被相続人甲に係る相続税の申告において、相続財産となるのは、家屋Yとするべきでしょうか、あるいは、火災保険金請求権とするべきでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

  相続財産となるの………
(回答全文の文字数:1738文字)