新型コロナウイルスにより収入が半減したクライアントに対する見舞金の取扱い

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 一般社団法人甲はあるプロスポーツの選手達の共済や値上げ等の交渉を行う団体です。
 このたび新型コロナウイルスの影響で試合の開催がまったくなくなってしまい、生計に重大な影響を及ぶことになってしまいました。
 そのため、このたび見舞金規定を改定し、このような全国規模の感染症について、売上が半減した選手に対して見舞金を支払うこととなりました。(対象者に対して10万円。)
 この場合選手に対しての支払いは204条のプロスポーツに対する支払いの源泉税の対象となりますか。
 震災のときのような物損ではなく、売上が半減したものへの支払いのため、収入の補填ということになり、源泉の対象のような気もします。

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1 非課税所得(所得………
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