定期同額給与の減額改定について

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 新型コロナウイルス感染拡大対応のため、一時休業を実施し、営業日数を減らすことにしました。工場の稼働も止めます。業績悪化も現状は出ておりませんが、余儀なくされるものと考えられます。
 それに伴い、役員は月額報酬を10%カット、従業員は5%カットとしました。


【質問】
 役員については、常勤取締役のみが出社日数(営業日数)が減少することから10%カットの対象とし、その他の役員は対象外です。
 今般の減額についてですが、「臨時改定事由」と「業績悪化事由」のいずれにも該当すると考えますが、「臨時改定事由」と優先的に認識してもよいでしょうか。
 新型コロナウイルスが収束し、緊急事態が解除されれば、一時休業も解除し、役員報酬も戻す予定で考えております。
 法令69①一ハでは、「減額した改訂に限り、」と記載があるため、もとに戻すと、戻した部分が損金不算入になってしまうと考えます。
 なお、先日国税庁から公表されたFAQ問7問 7.《 業績の悪化が見込まれるために行う役員給与の減額 》〔4月 13 日追加〕では、業績悪化事由ととらえるような書きぶりとなっており、「臨時改定事由」は適用できないのかどうか懸念しております。

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 損金の額に算入され………
(回答全文の文字数:1134文字)