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スポーツクラブの運営を行っている一般社団法人の課税関係
法人税 公益法人 収益事業※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです
[質問]
フットサルチームの運営等を行っている法人についてご教示下さい。
当該法人の目的は、フットサルを軸として健康増進、スポーツ文化振興、地域社会への貢献等をすることです。
チームの試合のチケットの販売について収益事業に該当するのでしょうか。
チケットは、一般のものとは異なり、招待用の無料券で、ファンクラブや賛助会員に配布するものです。
消費税についても対価制があるということで、課税となるのでしょうか。対価性はないと思われますが、いかがでしょうか。
ファンクラブの会費については、試合のチケットがついてくるが、使用するかしないは本人の自由で、使用しなくても払い戻しはありません。
この場合、法人税については、非営利事業であるととらえていますが、消費税については、対価制がないものとして対象外になるのでしょうか。それとも課税になるでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 非営利型一般社団………
(回答全文の文字数:4075文字)
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