小規模宅地等における一棟の建物に居住する生計を別にする親族

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 被相続人甲に相続が開始しました(令和2年2月)。
 相続人は、配偶者の乙及び子の丙の2名です。
 甲が宅地Yを所有しています。
 丙は、宅地Yを甲から使用貸借により無償で借り受け、一棟の区分所有登記建物でない家屋Zを建築所有し、1階部分に甲夫婦が無償で居住しており、2階部分を丙夫婦が居住用として利用しています。
 甲と丙とは、生計を別にしています。
 遺産分割において、乙又は丙のいずれかが宅地Yを取得した場合、小規模宅地等における特定居住用宅地等の選択が可能かを検討しています。
1.? 乙(配偶者)が宅地Yを取得した場合、家屋Zの1階部分の敷地に相当する部分を特定居住用宅地等として選択することが可能と考えます。
2.? 丙が取得した場合、丙が甲と同居していたと判断することに疑義がありますが、家屋Zが区分所有登記建物でないことから、租税特別措置法取扱通達69の4?7により、乙が甲と同居していたとみなされると考えられますが、それで差し支えないでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 宅地Yを取得する者………
(回答全文の文字数:1400文字)