遺言書によらずに相続人の協議により遺産分割すること

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 令和元年9月20日被相続人甲に相続が開始しました。
 相続人は、A(配偶者)、B(長男)及びC(次男)の3名です。


1. 相続人3名は、甲の自筆遺言書があるにもかかわらず、遺産分割協議で決定した内容で遺産分割することに合意しています。遺言書によらずに分割することに問題があるでしょうか。


2. 甲の遺産にD社の株式があります。D社の取締役は甲のみで、株主も甲のみです。D社は、休業状態で、3年前から法人税申告がされていません。
 甲は、死亡前の令和元年9月6日にBに依頼して、D社の普通預金550万円を払い戻したうえで、甲名義の普通預金口座に入金しています。
 この550万円は、D社の貸付金として取扱い、甲の債務として計上することは差し支えないでしょうか。
 その場合、貸付金の利息の計算を国税庁のホームページのタックスアンサーの源泉所得税 No.2606「金銭を貸し付けたとき」に記載の方法で計算するのは認められるのでしょうか。


3. D社は、直前事業年度以前3期間の決算をしていませんので、その間の決算書の作成がありません。
 相続人に聞き取りしたところ、普通預金と上記2.の550万円の件以外の資産・負債はないとのことです。D社の取締役・株主ともに甲のみだったので、さかのぼって決算書を作成するということも難しいと思うのですが、決算書がないということは、甲の相続税の課税上問題となることはあるでしょうか。

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1.?遺言書と異なる………
(回答全文の文字数:780文字)