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残余財産の分配の時期
法人税※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
恣意的に配当所得の課税時期をずらすことに問題がないかご教授お願いいたします。
以下のケースで問題ありませんか。
① 債権債務が現金だけになり、最後の分配はいつでも清算結了が可能ですが、公告等をおこない可能となった日から6ヶ月後に残余財産の確定日とする。
残余財産の確定日とは、消費税法基本通達法第45条第4項《清算中の法人の確定申告》において「残余財産が確定した場合とは、一切の資産、負債の額が具体的に確定したことをいう」とされています。
とするならば、実際具体的に確定した日を持って残余財産の確定日とするのが適正だと思いますがその期間を伸ばすことに問題はないでしょうか。
② 残余財産の確定日は通常通り具体的に確定した日を行い、税務申告を行う。
その後現金を分配する日を確定日より6ヶ月後に行う
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
(1) 御質問の場合………
(回答全文の文字数:657文字)
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