貸付事業用宅地等における3年以内貸付宅地等に係る経過措置
相続税 小規模宅地の特例 貸付事業用宅地等[質問]
令和2年1月25日被相続人甲に相続が開始しました。
遺産にA土地(貸駐車場)があります。
A土地については、相続開始前3年を超える前から事業規模に至らない準事業規模の貸駐車場(屋根なし、砂利敷き)の業務を継続していましたが、平成30年7月(相続開始前3年以内)にX社に対して事業用定期借地契約(契約期間20年間)により一括して賃貸し、月額地代30万円を収受しています。
X社は、A土地にコインパーキング場を築造し、アスファルト舗装の上精算機を設置しています。
A土地に関し、小規模宅地等における貸付事業用宅地等として選択することができるかを検討しています。
1. 小規模宅地等における貸付事業用宅地等とは、相続開始の直前において被相続人等の事業(不動産貸付業、駐車場業、自転車駐車場業及び準事業に限ります。以下「貸付事業」といいます。)の用に供されていた宅地等をいいますが、平成30年税制改正において、その相続の開始前3年以内に新たに貸付事業の用に供された宅地等(以下「3年以内貸付宅地等」といいます。)は貸付事業用宅地等から除外されました。
また、相続開始前3年以内に新たに貸付事業の用に供された宅地等であっても、相続開始の日まで3年を超えて引き続き特定貸付事業(貸付事業のうち準事業以外のものをいいます。以下同じです。)を行っていた被相続人等のその特定貸付事業の用に供された宅地等については、3年以内貸付宅地等に該当しないこととされています。
そうすると、本件のA土地は、平成30年7月にX社へ貸付けられたことから、3年以内貸付宅地等に該当し、準事業の用に供されていたので、特定貸付事業(貸付事業のうち準事業以外のもの)に該当しないことから、貸付事業用宅地等としての要件を欠くものと考えますが、それでよろしいでしょうか。
2. 一方、A土地がX社に賃貸される前から駐車場としての業務の用に供されていたことから、3年以内貸付宅地等に該当しないと考えて、貸付事業用宅地等として選択することができるでしょうか。
その場合、砂利敷きが構築物として取扱えるのでしょうか。
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