?このページについて
小規模宅地等において残存簿価1円の構築物の取扱いについて
相続税 小規模宅地の特例 貸付事業用宅地等※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
小規模宅地等における貸付事業用宅地等の適用を予定している月極駐車場用地があります。
10年以上前に320万円でアスファルト舗装工事を施工しましたが、償却が終了したので残存簿価が1円です。
貸付事業用宅地等の適用に関し、月極駐車場用地に敷設されたアスファルト舗装の残存簿価が1円である場合、そのことを理由にその適用の対象にならないと取り扱われるのでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
小規模宅地等とは、………
(回答全文の文字数:355文字)
- 「事例データベース」・「税理士懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込
この続きは税理士懇話会 会員限定コンテンツ「事例データベース」に収録されています
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。