小規模宅地等において残存簿価1円の構築物の取扱いについて

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 小規模宅地等における貸付事業用宅地等の適用を予定している月極駐車場用地があります。
10年以上前に320万円でアスファルト舗装工事を施工しましたが、償却が終了したので残存簿価が1円です。
 貸付事業用宅地等の適用に関し、月極駐車場用地に敷設されたアスファルト舗装の残存簿価が1円である場合、そのことを理由にその適用の対象にならないと取り扱われるのでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 小規模宅地等とは、………
(回答全文の文字数:355文字)