コロナウイルス感染症による個別延長の射程について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 相続税の申告・納付期限に係る個別指定による期限延長手続に関するFAQを国税庁が公開しています。
 それによれば、次のように取り扱われるようです。
問1.どのような場合に個別延長が認められますか。
○ 新型コロナウイルス感染症の影響により、相続人等がその期限までに申告・納付ができないやむを得ない理由がある場合には、個別に申請していただくことにより期限の個別延長が認められます。
〇 このやむを得ない理由については、新型コロナウイルス感染症に感染した方はもとより、体調不良により外出を控えている方や、平日の在宅勤務を要請している自治体にお住まいの方、感染拡大により外出を控えている方など、新型コロナウイルス感染症の影響により、申告書を作成することが困難なケースなどが該当することになります。
〇 なお、個別の申請により申告期限等が延長されるのは申請を行った方のみとなり、他の相続人等の申告期限等は延長されませんのでご注意ください。


 上記の個別延長が認められる理由に、「新型コロナウイルス感染症の影響により、相続人等がその期限までに申告・納付ができないやむを得ない理由がある場合」があります。
 そのやむを得ない理由に「遺産分割に争いあるため、協議が遅延している」ことが含まれ得ると考えられるでしょうか。

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 相続人間で遺産分割………
(回答全文の文字数:257文字)