特定居住用宅地等(家なき子)の適用関係

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 被相続人甲は、令和2年5月×日に死亡し、甲が居住していた土地建物Aを、甲の相続人である長男の個人乙が相続により取得する予定である。
 被相続人甲の配偶者は、6年前に死亡しており、配偶者死亡後、甲は自己所有の土地建物に一人で居住していたが、2年前から要介護3の状態となり、サービス付き高齢者向け住宅に入居していた。
 甲の相続人である個人乙とその家族は、10年前に甲との半年間の同居の後、第3者所有の近隣にある賃貸マンションに居住していた。
 この場合において、個人乙が取得する土地Aは、特定居住用宅地として小規模宅地等の課税特例の適用を受けることが出来ますか。
 持ち家に居住していない者、いわゆる「家なき子」である相続人が取得する宅地が特定居住用宅地として、小規模宅地等の課税特例の適用を受けるための要件は、以下の通りです。
① 被相続人に、配偶者も同居の親族もいない。
② 相続開始前3年以内に、その者、その者の3親等以内の親族又はその者と特別の関係にある法人が所有する国内にある家屋に居住したことがない。
③ 相続開始時において居住の用に供していた家屋を過去に所有していたことがない。
④ 取得した宅地を申告期限まで所有している。
 このケースにおいては、②の要件について、乙は、1親等の甲の所有する家屋に一時期住んでいたことがあります。
 また、③の相続開始時に乙が居住していたマンションについて、乙が過去に所有していなかったことの証明をするにはどうすればよいのでしょうか。
 何より、このケースは特定居住用宅地として小規模宅地等の課税特例の適用を受けることが出来るのかどうかをご教示ください。


関連法令
?租税特別措置法69条の4第3項二ロ

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 小規模宅地等の特例………
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