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外国の不動産を購入した際に支払う無印紙税及び土地譲渡税の処理
法人税 取得価額 減価償却※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
オーストラリアで不動産を購入した際に支払う印紙税/土地譲渡税について、取得価額に含める必要がある費用かご教授下さい。
不動産については建築中になっており、建築完了まで数年かかります。
印紙税の金額は数百万円になり、契約時に支払っています。
棚卸資産として計上するか固定資産として計上するか現時点では未定となっていますが印紙税を支払った決算期末時点では一度判断する予定です。
もし棚卸資産(販売用の不動産)、固定資産(賃貸用の不動産)として処理するかで取得価額に含めるかどうかの判断が変わるようでしたらそれぞれの場合について教えてください。
また、販売用の不動産と賃貸用の不動産について判断する基準がありましたらご教授ください。
いずれにしても最終的には売却を想定していますが、何をもって販売用か賃貸用かを判断することになりますか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
購入した棚卸資産の………
(回答全文の文字数:1087文字)
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