完全支配関係がある法人の残余財産の分配に係るみなし配当及び株式の譲渡損益について

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 A社は、令和2年6月1日に、B社の株主(個人)よりB社株式の100%を200万円で購入しました。
 B社の純資産の部は、資本金100万円とその他の利益剰余金200万円です。また、同日に、C社の株主(個人)よりC社株式の100%を200万円で購入しました。
 C社の純資産の部は、資本金100万円、その他の剰余金50万円です。B社、C社は、令和2年8月1日に、A社の関連会社であるD社に事業のすべてを簿価で譲渡し、解散する予定です。そうすると、A社にはB社の精算に伴い300万円が入金され、C社の精算に伴い150万円が入金されます。
 前者に関しましては、A社が所有するB社株式の簿価を100万円上回りますが、上回った部分については配当金と考え、全額益金不算入としてよいのでしょうか。また、後者に関しましては、A社が所有するC社株式の簿価を50万円下回りますが、下回った部分については、損金算入が可能でしょうか。

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 解散による残余財産………
(回答全文の文字数:1160文字)