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事業専従者が清算会社代表取締役に就任した場合の専従者給与支給
所得税※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
個人Aは、花卉農業を営む個人事業者です。
Aの妻Bは、事業専従者として花卉農業に従事しています。
Bの母親であるCは、園芸資材を販売する株式会社の代表取締役をしていましたが、令和2年4月に急逝し、株式会社清算に向けて実子であるBが代表取締役に就任しました。暫くの間、代表取締役としてすべき業務はありますが、法人(株式会社)から役員報酬等、給与の支給はゼロとし、BがAの花卉農業に従事する内容は変わりません。
この場合、AからBへ、4月分以降の専従者給与を支給することは認められるでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
ご照会は、所得税法………
(回答全文の文字数:425文字)
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