インテリアコーディネーターに支払う報酬の課税上の取扱いについて

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 甲社は、アンティーク家具を扱う法人です。顧客に自宅や会社の家具購入についての希望を聞きつつ家具やインテリア類を提供する業務も同時に行っています。
 昨今の人材不足によりコーディネートの知識の豊富な従業員が不足しており、以前当社に勤務していて、現在個人事業主(飲食店経営)である乙氏に「一案件につき○○円」という形で契約してコーディネート業務を依頼する予定です。
 案件に対する支払で、経費も乙の自己負担ですので、給与ではなく報酬でよいと考えていますが、問題ないでしょうか。
 この場合、コーディネート(一般的なデザインには該当しないと思いますが)に対する報酬については源泉徴収の必要はないということでよいでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

(1) コーディネー………
(回答全文の文字数:543文字)