韓国国内からのオンライン講義の報酬の源泉所得税の当否

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 A社は日本国内で韓国語学校を経営する会社ですが、コロナ禍の影響もありオンライン授業を取り入れることになりましたが、その一環で韓国に住む者(我が国では非居住者に該当)に講師を依頼し、その報酬を日本の金融機関にある同氏の口座に振り込んでいます。
 日本に入国することなく韓国で住んでいる非居住者が、オンラインを通じて我が国の学生に行うオンライン講義を行うことによる報酬は、国内源泉所得になるのでしょうか。
 このオンライン講座は、A社の施設を利用するのではなく、生徒の自宅のパソコンで受講しています。また、この韓国の講師(非居住者)は、国内に銀行口座をもっていますが恒久的施設は有していません。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

(1) 所得税法第1………
(回答全文の文字数:553文字)