被相続人が賃貸マンションに居住していた場合の諸費用の取扱い

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 被相続人が賃貸マンションに一人で住んでおり、死亡後に退去時補修費用が発生した場合において、退去時補修費用は債務控除の対象にすることは可能でしょうか。
 また、返還される敷金及び前払家賃がある場合には、その額から退去時補修費用を差し引いて資産計上することは可能でしょうか、
 なお、相続開始日は3月1日、退去日は4月20日と仮定しています。

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1 債務控除の対象と………
(回答全文の文字数:405文字)