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特例経営承継期間中に事業が立ち行かなくなった場合の取扱い
相続税 猶予税額の計算 非上場株式等の納税猶予※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
① 特例経営承継期間中に会社が破産した場合、納税が猶予されている相続税と利子税を併せて納付する必要がありますが、会社破産と共に、納税者個人も破産した場合、納税が難しいと思われますが、納税はどうなるのでしょうか。また、相続税の連帯納付義務は適用されるのでしょうか。
② 特例経営承継期間の経過後に、事業の継続が困難な一定の事由が生じた場合において、会社について解散した場合、解散時の非上場株式等の相続税評価額が0円であった場合は、納税が猶予されている相続税と利子税は全額免除されると考えて宜しいのでしょうか。
また、解散時の非上場株式等の相続税評価額が500万円であった場合で、他の財産がないと仮定した場合、相続税本税と利子税の納付はどうなりますか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 質問①について ………
(回答全文の文字数:575文字)
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