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国立大学法人において英国大学の研究員がリモート講義をした場合の源泉所得税について
所得税 源泉徴収 非居住者※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
国立大学法人において、英国の大学の研究員に、学部の講義を依頼しました。
国立大学法人と当該研究員との間には、雇用契約等継続的な契約関係はなく、単発、臨時的な講義の依頼です。講義は、コロナ対策のため、英国と大学をZOOMで繋ぎ、学生は自宅、大学等、任意の場所において受講いたしました。講義の内容は、人権保障についてです。当該研究員が非居住者であることを前提とするならば、海外における役務提供、国外源泉所得と考えられるため、源泉税を徴収する必要はないかと考えるのですが、遠隔講義のため、判断に迷っております。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
所得税法第161条………
(回答全文の文字数:470文字)
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