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第一次相続の相続財産が未分割のまま第二次相続があった場合の相続財産)
相続税 相続分 相続財産※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
母が今年の6月に亡くなりましたが、相続人は長男一人です。また父は数年前に亡くなっております。
ところが、母と相続人が同居してしていた自宅の名義が土地建物ともにまだ父の名義になっていました。
父の相続人は母と長男の二人だけですので今回、自宅は父から二分の一ずつ相続したとして考えて母の相続財産を計算すべきなのでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
人が死亡した場合に………
(回答全文の文字数:928文字)
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