遺産分割協議が整わない状態での申告について

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 相続人甲の相続(相続人:配偶者A、長男B、次男C、長女D)について申告期限までに分割協議が整わなかったため、未分割のまま法定相続分にて申告しました。
 未分割となった原因は、甲の経営する法人の株式の相続について、長男と次男が対立したことでした。
 今年の12月に申告期限から3年が経過するにあたり、このままでは配偶者控除等優遇措置の適用も受けられなくなるため、株式の分割協議は棚上げし、それ以外の財産について分割したいということになりました。相続人間では調停・裁判等の手続きをする意思はないため再度の延長申請は認められない状況です。
 上記の場合において、分割した財産について配偶者控除等の適用は可能でしょうか。また、後日株式の分割がされた場合、相続人Dは二度、更正の請求をする可能性がありますか、可能でしょうか。

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1 遺産の分割は、遺………
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