地積規模の大きな宅地の評価減の適用の可否

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
・利用状況:コンビニエンスストアの敷地
・地目:宅地(貸家建付地評価)
・市街化区域
・倍率地域
・三大都市圏に該当する
 土地が3筆に分かれており、3筆の合計で750㎡ほどです。1筆ごとではそれぞれが200㎡~270㎡ほどです。
 倍率評価の場合、規模格差補正の適用を判定する際の評価単位はどうなるでしょうか。
 倍率地域の宅地ですと、筆ごとの固定資産税評価額に宅地倍率をかけて評価する方法が一般的だと思いますが、規模格差補正の500㎡以上の判定は倍率地域であっても利用単位ごとでの判定で問題ないでしょうか。
 路線価地域であれば適用できることとなりますし、倍率の場合も筆が分かれていなければ迷わず適用できる土地です。

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1 財産評価基本通達………
(回答全文の文字数:929文字)