譲渡所得の買換特例が適用される場合の代替資産の取得に係る対価の額

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 今回、個人所有の土地が収用されることに伴い、土地の補償金とその土地の上に建っている建物の移転補償金を取得する予定です。
 家屋を取壊し、移転補償金を対価補償金として収用する買換特例の規定を適用する予定です。
 そして、所得の計算上、譲渡所得の買換特例の規定を適用すると代替資産の取得価額が実額と比べて圧縮されることとなります。
 この場合、課税仕入れに係る支払対価の額は、取引の相手方に実際に支払った額になると考えてよいでしょうか。

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 消費税の課税仕入れ………
(回答全文の文字数:356文字)