コロナ禍により永年勤続者に対する旅行券の交付を遅らせる場合

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 A社は永年勤続表彰を行っており、社員に勤続15年と20年に記念品として旅行券を支給しています。
 毎年4月に対象者に支給しておりますが、今年はコロナウイルスの影響で旅行に行くことができません。
 税法上、旅行の実施は旅行券の支給後1年以内であれば課税されません。
 このような場合、一旦支給を止めて、コロナウイルスが収束してから支給しても差し支えないでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 一般に、特定の従業………
(回答全文の文字数:963文字)